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1月ももう終盤。


事務担当のみなさま、年末調整

お疲れさまでした。


法定調書合計表
   &
 源泉徴収表


の提出はお済でしょうか??


提出期限は1月31日(月)ですので、


もう一度確認を♪


・・といっている私も、先日納付書の提出に

所轄税務署である米沢税務署に行かなければ

いけないのに、いつも長井にいるせいか、

普通に長井に持っていっちゃいまして、

だいぶ赤っ恥をかきました。。。




まぁ、そんな話はさておき、

平成22年中に講師で来ていただいた

方々にお支払いした謝金や、

平成22年中に支払いが確定している

地代・家賃・更新料等々は

支払調書を書いて、ご本人にお渡しして

あげてくださいね(^^)


会計関係の書類ってたくさんあって、

本当に面倒なことばかりですよね。。



でも、一番大事なことは

「ちゃんと支払ったよ」

「ちゃんと源泉とって納めたよ」


と、アピールすること=公的機関・相手先への提出

なんです!


「源泉ひくの忘れて納付もしていないよ」

っていうこともあるかもしれませんが、それはそれで

きちんと事実を報告する義務があります!




そしてそして、


今月からは「扶養控除」の見直しで、

源泉税額が変わる方がいらっしゃると思います。

担当者のみなさんはもうおわかりかと思いますが、


もう一度制度概要を確認して、1月支給分のお給料から
差し引く源泉税額が正しいか点検しましょう!

改正の概要は、


・0歳~15歳までの扶養親族の扶養控除の廃止
・16歳~18歳までの扶養親族の特定扶養控除の廃止

です。


ということは、16歳~18歳の扶養親族については、
一人あたり「扶養控除 38万円」のみとなり、

19歳~22歳の扶養親族は従来どおり、
一人あたり「特定扶養控除 63万円」

となるのです。

月々の源泉徴収する際にも、扶養人数の数をもとに

税額表から割り出しますが、その「人数」の数え方

にも要注意です!

詳しくは、国税庁HP
源泉所得税の改正のあらまし(PDF)
をご覧下さい。

また、新しい税額表も国税庁HP
源泉所得税税額表(月額)
源泉所得税税額表(日額)

をご覧下さい。



それではまたっ。


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2011.01.27:kawagon:count(3,811):[メモ/カワごん通信]
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