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自動車の運転者が表示する標識(マーク)
高齢者や身体に障害がある方たちの為のマークがあります。
高齢運転者標識
70歳以上の高齢運転者は「高齢運転者標識」を自動車の前後に表示することを努力義務としてきましたが、75歳以上の方はこれを義務化し、違反した場合は次の罰則が適用されます。
・2万円以下の罰金
・違反点数1点
身体障害者標識
障害のある方が運転者であることを示すマーク
普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人です。任意であって、初心者マークの様に強制ではありません。
☆★
「車椅子マーク」
は障害者が同乗している場合に使用するものなのですね。
聴覚障害者標識
普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人です。違反した場合は次の罰則が適用されます。
・4千円の罰金
・違反点数1点
危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
○ 反則金 大型車(中型車を含む) 7,000円
普通車・二輪車 6,000円
小型特殊 5,000円
○ 行政処分点数 1点
2013.09.01:
noriyo
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