材種 :青森ひば
サイズ:(折り曲げ時)37~(広げ時)73cm×13cm×27cm
真ん中で折りたたむ事が出来るので、画像のように立てて使ったり、広げて使ったり出来ます。画像の商品は25枚収納可能です。
※ご注文はFAX又はメールにてお願いします。
(有)新ナガモク
山形県長井市幸町14-18
TEL:0238-88-1811
FAX:0238-84-1559
メール:nagamoku@mountain.ocn.ne.jp
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住宅用火災警報器の設置が義務化されます!
【法改正の概要】
「東京都火災予防条例」により、平成16年10月1日から東京都では住宅の新築・改築時の住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
さらに、平成16年6月2日に「消防法改正」が公布されたことにより、平成18年6月1日からは、政令で定める基準に従い、各市町村条例にて住宅用火災警報器の設置が義務化されます。
(基準の内容)
・新築住宅について、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置を義務化。
・既存住宅については、市町村条例により適用時期が遅れる場合があります。
【火災警報器設置基準】
1.住宅を新築する場合
設置場所:①就寝の用途に供する居室。
②上記居室がある階の階段(但し避難階は除く)。
③3階建て以上の建物で、警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、警報器を設置した階から2階離れた居室のある階の階段。
④上記以外で、7㎡(4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下等。
設置位置:壁又は天井面(省令による細則に従う)。
警報器 :煙感知式(省令で定める技術上の規格に合致したもの)。
備考 :設置や維持の基準については、上記基準に従い市町村条例で定められます。市町村条例によっては、設置場所が追加される場合があります。
2.既存住宅の場合
各市町村条例にて適用日を定める。(設置や維持の基準は上記に同じ)。
「東京都火災予防条例」により、平成16年10月1日から東京都では住宅の新築・改築時の住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
さらに、平成16年6月2日に「消防法改正」が公布されたことにより、平成18年6月1日からは、政令で定める基準に従い、各市町村条例にて住宅用火災警報器の設置が義務化されます。
(基準の内容)
・新築住宅について、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置を義務化。
・既存住宅については、市町村条例により適用時期が遅れる場合があります。
【火災警報器設置基準】
1.住宅を新築する場合
設置場所:①就寝の用途に供する居室。
②上記居室がある階の階段(但し避難階は除く)。
③3階建て以上の建物で、警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、警報器を設置した階から2階離れた居室のある階の階段。
④上記以外で、7㎡(4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下等。
設置位置:壁又は天井面(省令による細則に従う)。
警報器 :煙感知式(省令で定める技術上の規格に合致したもの)。
備考 :設置や維持の基準については、上記基準に従い市町村条例で定められます。市町村条例によっては、設置場所が追加される場合があります。
2.既存住宅の場合
各市町村条例にて適用日を定める。(設置や維持の基準は上記に同じ)。