長井市役所、県弁護士会、NPO、長井市社会福祉協議会などで実施される相談日
情報です。
※日程等の変更がある場合がございますので、事前に「お問い合わせ先」への
確認をお願い致します。
マスク等の着用へのご協力をお願いします。
心配ごと相談(無料・要予約・事前に電話でお問合せください)
日時:11月28日(木) 9:00~16:30
場所:長井市老人福祉センター
お問い合わせ先:長井市社会福祉協議会 TEL0238-88-3711
不登校・ひきこもり 相談会
※予約をしていなくても相談は可能ですが、予約が無い場合お待たせする時間が長くなる
可能性があります。
※電話、メール等を使用したオンライン相談の対応可。オンライン相談については、一度
電話かメールにてお問合せください。
日時:11月21日(木) 13:00~16:00
場所:長井市老人福祉センター
お問い合わせ先:特定非営利活動法人 から・ころセンター TEL0238-21-6436
弁護士相談(無料・要予約・事前に電話でお問合せください)
日時:11月20日(水) 10:00~15:10
場所:長井市役所市民相談センター
お問い合わせ先:長井市役所市民相談センター TEL0238-82-8008
司法書士相談(無料・要予約・事前に電話でお問合せください)
日時:11月13日(水) 10:00~12:00
場所:長井市役所市民相談センター
お問い合わせ先:長井市役所市民相談センター TEL0238-82-8008
社会保険労務士相談(無料・要予約・事前に電話でお問合せください)
日時:11月12日(火) 10:00~12:00
場所:長井市役所市民相談センター
お問い合わせ先:長井市役所市民相談センター TEL0238-82-8008
人権相談(無料・事前に電話でお問合せください)
日時: 11月7日 (木) 10:00~12:00
場所:長井市役所市民相談センター
お問い合わせ先:長井市役所市民相談センター TEL0238-82-8008
行政書士相談(無料・事前に電話でお問合せください)
※交通事故相談も可
日時:11月26日(火)10:00~12:00
場所:長井市役所市民相談センター
お問い合わせ先:長井市役所市民相談センター TEL0238-82-8008
行政相談(無料・事前に電話でお問合せください)
日時:11月14日(木) 10:00~12:00
場所:長井市役所市民相談センター
お問い合わせ先:長井市役所市民相談センター TEL0238-82-8008
多重債務相談(無料・要予約)
※状況によって変更や中止の場合がございますので事前に電話で
お問合せください
日時:毎週火曜日 13:30~16:30
場所:米沢地区の弁護士事務所
お問い合わせ先:県弁護士会 TEL023-635-3648
【終了しました】第23回ふれあい福祉まつり「こども食堂・地域食堂の実践事例がわかる研修会」「ボランティア講師の皆さんによる活動披露会」のご案内
本イベントは終了しました。
ご参加ご協力ありがとうございました。
尚、午後の部として開催を予定しておりました「ボランティア講師の
皆さんによる活動披露会」は荒天が予想されたことから参加者様の安
全を考慮し、午後の部を中止とさせて頂きました。参加を楽しみにし
ていただいた皆様には、ご迷惑をお掛けいたしましたこと、心より
お詫び申し上げます。
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
ご参加ご協力ありがとうございました。
尚、午後の部として開催を予定しておりました「ボランティア講師の
皆さんによる活動披露会」は荒天が予想されたことから参加者様の安
全を考慮し、午後の部を中止とさせて頂きました。参加を楽しみにし
ていただいた皆様には、ご迷惑をお掛けいたしましたこと、心より
お詫び申し上げます。
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今年のふれあい福祉まつりは”午前・午後二部制”で行います! 参加費無料!午後の部ではビンゴ大会もアリ!ぜひぜひご参加ください! 第23回ふれあい福祉まつり 「こども食堂・地域食堂の実践事例がわかる研修会」 「ボランティア講師の皆さんによる活動披露会」 (長井市市制施行70周年記念事業) コロナ期間を経て昨年度から再開いたしました「ふれあい福祉まつり」 ですが、今年度は、下記のとおり午前・午後の2部制とする内容での 開催を計画いたしました。 内容にご興味・ご関心のある方々のご参加をお待ち申し上げます。 お気軽にご参加ください! 1.基本情報 ①期日 令和6年9月21日(土) ※詳しい時間は下記「2.イベント内容」を参照ください ②場所 長井市置賜生涯学習プラザ1F 舞と音楽のホール ③主催 社会福祉法人 長井市社会福祉協議会 ④参加費 無料 ⑤その他 昼食の準備はございませんのでご了承下さい 2.イベント内容 【午前の部】 「こども食堂・地域食堂の実践事例がわかる研修会」 ★こども食堂に興味のある方などにおすすめ!! ①時 間 午前9時30分~午後12時 (午前9時開場) ②参加対象 こども食堂・地域食堂に興味のある方 ③定 員 40名(事前申込制) ※定員になり次第締め切りとなります ④申込 下記チラシ裏面の参加申込書を参照いただき、電話、FAX、メールにて 長井市社会福祉協議会までお申込みください 第23回ふれあい福祉まつりチラシ.PDF ⑤申込期限 9月5日(木) ⑥内 容 ・こども食堂、地域食堂の基本情報、活動のポイント ・地域食堂の市内の実践団体の事例紹介 ・講師、実践者との交流会 【午後の部】 「ボランティア講師の皆さんによる活動披露会(ビンゴ大会あり!)」 ★高齢者の方やボランティアに興味のある方におすすめ!! ①時 間 午後2時~午後4時30分 (午後1時30分開場) ②参加対象 ボランティア講師の活動(踊り、語り部、演奏など)をご覧に なりたい方 (老人クラブ・ミニデイなどの皆さまのご参加をお待ちしております) ③定 員 200名(事前申込制) ※定員になり次第締め切りとなります ④申込 下記チラシ裏面の参加申込書を参照いただき、電話、FAX、メールにて 長井市社会福祉協議会までお申込みください 第23回ふれあい福祉まつりチラシ.PDF ⑤申込期限 9月5日(木) ⑥内 容 ・ボランティア講師の活動披露とインタビュー (演目(予定):歌、股旅舞踊、語り部、管楽器演奏など) ・大ビンゴ大会 ご不明な点は、長井市社会福祉協議会までお気軽にお問合せください どなたでも参加いただけます! 午後の部は、参加賞(せせらぎの家のパンをプレゼント!)、ビンゴ 大会もアリ!! ぜひぜひご参加ください!! |
社会福祉協議会とは(目次)
下記項目を選択してください
ホームページ「長井の福祉情報サイト|ながい福祉ランド」の各ページに
移動します(サイトに移動します)
(目次)
社会福祉協議会の役割
社会福祉協議会の目的と役割
社会福祉協議会の活動原則
地域福祉の推進
法人情報
法人情報
理念
定款・諸規程
役員名簿
組織機構図
個人情報保護の取扱い
財務諸表の公表
ホームページ「長井の福祉情報サイト|ながい福祉ランド」の各ページに
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(目次)
社会福祉協議会の役割
社会福祉協議会の目的と役割
社会福祉協議会の活動原則
地域福祉の推進
法人情報
法人情報
理念
定款・諸規程
役員名簿
組織機構図
個人情報保護の取扱い
財務諸表の公表
社会福祉協議会の目的と役割
社会福祉協議会は、社会福祉法(第109条)の中で「地域福祉の推進を図ることを目
的とする団体」と規定され、全国、都道府県・市区町村単位に設置される団体です。
社会福祉法≪抜粋≫
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内
において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に
関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会
福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定
都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を
経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必
要な事業
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的とする団体」と規定され、全国、都道府県・市区町村単位に設置される団体です。
社会福祉法≪抜粋≫
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内
において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に
関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会
福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定
都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を
経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必
要な事業
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社会福祉協議会の活動原則
社会福祉協議会は、地域に存在する福祉課題や法の制度では補うことのできない多様な
福祉ニーズに対し、住民が主体となって問題を解決し、その改善を図る為の活動をして
います。
市内各世帯が会員となり会費を納めていただき、地域の民生委員・児童委員、社会福祉
施設・社会福祉法人等の福祉関係者をはじめ、福祉団体・ボランティア・NPO・行政
等の連携、協力を得ながら「誰もが安心していきいきと暮らすことのできる福祉のまち
づくりを進める」ために活動しています。
社会福祉協議会の活動原則
1.住民ニーズ基本の原則
2.住民活動主体の原則
3.民間性の原則
4.公私協働の原則
5.専門性の原則
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福祉ニーズに対し、住民が主体となって問題を解決し、その改善を図る為の活動をして
います。
市内各世帯が会員となり会費を納めていただき、地域の民生委員・児童委員、社会福祉
施設・社会福祉法人等の福祉関係者をはじめ、福祉団体・ボランティア・NPO・行政
等の連携、協力を得ながら「誰もが安心していきいきと暮らすことのできる福祉のまち
づくりを進める」ために活動しています。
社会福祉協議会の活動原則
1.住民ニーズ基本の原則
2.住民活動主体の原則
3.民間性の原則
4.公私協働の原則
5.専門性の原則
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