平成28年4月20日付で以下の適用拡大が登録されました。
■変更内容
・作物名「ぶどう(2倍体欧州系品種) [無核栽培]」を「ぶどう(シャインマスカットを除く2倍体欧州系品種) [無核栽培]」と「ぶどう(シャインマスカット)[無核栽培]」に分離する。
・作物名「ぶどう(シャインマスカット)[無核栽培]」に使用目的「果房伸長促進」を追加し、ジベレリンを含む農薬の総使用回数「2回以内、但し降雨等により再処理を行う場合は合計4回以内」を「3回以内、但し降雨等により再処理を行う場合は合計5回以内」に変更する
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