12月3日(日)から9日(土)までは、障害者基本法で定める「障害者週間」です。
障がいを理由とする差別の解消と、誰もが分け隔てなく共に生きる社会の実現に向けて12月は「山形県障がい者差別解消強化月間」としています。啓発活動としてポスターやパネルの展示、障がいのある方の作品展示や創作・栽培品等の販売、学校での教育や行政機関や企業での研修が行われます。
「山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例」の目的は”障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現”です。
当センターでもそのような地域づくりを目指して取り組んでいきます。
この記事へのコメントはこちら