地震から命を守るためには、建築基準法で定められた強度あるいは
それ以上の強度が必要なことは、皆さんご存知の通りです。
品質確保促進法では、耐震性能の等級1が建築基準法で定められた
強度です。等級1のレベルでも震度6強から7程度では倒壊しない
水準になっています。
しかし、建てたばかりの強度よりも経年変化による強度がもっとも
重要ではないでしょうか。
所定の強度を保つ為には、土台や柱・梁・耐力壁などの構造躯体が、
しっかりしていなくてはなりません。
もしも構造躯体が、腐朽や蟻害などで痛んでいたら当初の強度は
望めませんね。
そうした、腐朽や蟻害から構造躯体を守るには、
基礎や土台・壁体内において結露の発生しにくい
住宅環境を保つことが肝心です。
住宅の強度を弱める原因の多くに結露が関係しているからです。
では、次回は、その大事部分の構造材である木材について考えます。