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商標の登録
商標の登録は、次のような流れになる。<br /><br />1. 特許庁に商標登録出願願書を提出(送付)する。<br />2. 方式審査(書面の不備の審査)を経て実体審査により、登録要件を満たしているかが審査される。<br />3. 実体審査により、拒絶の理由が発見された場合には「拒絶理由通知書」が、特許庁から送達され、送達日から40日(在外者にあっては3月)の指定期間内に、「手続補正書」または「意見書」を特許庁に送付し、「特許庁審査官」あてに、「答弁」をするか、法第4条第1項第11号(相対的拒絶理由)の拒絶の理由の場合には、先願の商標権の指定商品の有する「禁止権」と抵触する指定商品又は指定役務を減縮補正をする手続補正書を提出する。<br />4. 拒絶の理由が発見されない場合(もしくは、「拒絶の理由」が解消した場合)には、登録査定書が出願人に送付される。<br />5. 登録査定の謄本が送付された場合は、その送達の日から所定の法定期間(30日)内に10年分の登録料(もしくは半期分の「分割納付」)を納付することにより、商標の設定登録(登記)が行われ、商標権(使用権)が発効する。<br />6. 設定登録された商標は、商標公報に掲載される。<br /><br />* 実体審査で、特許庁審査官から拒絶理由通知書が通知された場合には、審査官に「意見書」・「補正書」等を提出することにより、再度実体審査を受けることができる(前述)。<br />* 審査で、「意見書/手続補正書」等を提出しても、拒絶の理由が解消しない場合には、拒絶の理由が送達された日から40日を目途として、行政処分である「拒絶査定書」が送付された場合には、特許庁に対し拒絶査定の該行政処分の送達後30日以内(法定期間)に「拒絶査定不服審判請求」を請求することができる。<br />* 「拒絶査定不服審判請求」に対して、特許庁審判官の合議体は審理を行い、請求認容、または請求棄却を請求人に通知する。<br />* 前記の審判の審理の結果に不服のある場合は、その審判の結審から90日以内に東京高等裁判所に訴を起こすことができる。<br />* 商標権の設定登録後も、設定登録の日から2月以内であれば、特許庁長官に対して設定登録に登録後の異議の申立てを行うことができる。<br />* また、商標登録無効審判請求(除斥期間内に限る:公益理由による登録商標権に対する無効審判については除斥期間は無い)を特許庁長官に対して請求することができる。<br />* また、何人も商標権者に対し、法50条に拠る不使用取消審判(予告登録の登録前3年以内に登録商標の使用を相手方が立証しない限り請求は認容される)を請求することができる。
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