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商標はどう保護されるか
* 登録・審査制である。先願順で、法において有効なもののみ登録される。<br />* 独占使用できる。他者の無断使用を排除でき、許諾の無い他者の使用についてはその者が無過失賠償責任を負い、差止・損害賠償も容易である。<br />* 商標権の存続期間は10年間だが、商標権の更新登録ができるため、更新登録を繰り返すことにより半永久的に保護される。<br />* 自他商品等の識別機能を重視するため、品質表示等を表示するにすぎない標章は、自他商品(役務)の識別標識の識別力を有しないことから法3条に該当し登録要件を具有せず登録することができない。書籍の題号も自他商品識別標識としての機能を果たし得ないことから商標登録することができない。また、相対的拒絶理由としての先願標章、又は公益的標章との同一又は類似性の判断を厳密に扱う。すなわち、先願の既登録の登録商標または公益的な標章、もしくは同一又は類似の商品(役務)に使用されて周知となっている未登録周知標章(法4条1項10号)と同一又は類似のものは設定登録できない。<br /><br />また、標章としての商標の態様が、先願の他者の商標と同一又は類似であっても、その指定商品・役務の権利範囲(禁止権・使用権・擬制類似の範囲)が異なれば、先願標章が著名商標(法4条1項15号)でない限り、同一または類似の指定商品又は指定役務との禁止権に抵触しないため設定登録が相対的拒絶理由であれば可能である。<br /><br />* 独占力が強いため、商品や役務の分野(禁止権)を限定して設定登録される。これにより、同じ態様の商標でも異なる商品(役務)であれば、禁止権が及ばないことから、相対的拒絶の理由は無くなり設定登録が可能。ただし、先願登録商標が著名であれば、先願の著名標章と混同を生ずるおそれがあるものとして法第4条1項15号の拒絶の理由により設定登録できない。<br />* 登録時の審査の有無、先使用主義(米国等)か先登録主義(日本・ヨーロッパ等)かなど、国によって若干違いがあるので注意が必要。<br />* 保護は国際出願(標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書[マドリードプロトコルに拠る国際商標登録出願]による国際登録をすれば指定国にもその権利を設定登録できる)しない限り国内に限定される。
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