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商標の定義
日本では、商標法(以下「法」と略す)により権利が認められており、これによると商標の定義は次のようになる。<br /><br />法第2条<br />文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの<br /><br />いいかえると、<br /><br />* 文字 → 商品やサービスの名称(文字列)<br />* 図形 → 商品やサービスを絵で表したもの<br />* 記号 → 社標など<br />* 立体的形状 → 容器の形状など<br /><br />であって、モノ(商品)やサービス(役務)を生産販売する事業者が、それを識別するために用いるもの、となる。
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