本日は二級建築士の定期講習の日。
定期講習とは・・・
平成20年11月施行の改正建築士法により、
建築士事務所に所属する建築士に対し、
定期講習の受講が義務付けられました。
これは,建築士事務所に所属する建築士については、
設計・工事監理等の業務を行うことができることから、
業務の実施に当たり必要となる能力を確実に身につけておく必要があるため、
3年毎に、最新の建築関係法規等について習得するという趣旨のものです。
・・・という事で、本日一日カンヅメで講習を受けてまいりました。
建築基準法の最近の改正内容や、業務を進めていく上で大切な内容を再確認できました。
by-j.saito