新築住宅をお考えの皆様の中でこんなお悩みをお持ちの方は
いらっしゃらないでしょうか??
※住宅が完成した後に万が一、欠陥が見つかり、その時には施工業者が
倒産していたらどうしよう。
※住んでから、住宅が傾いていたら、雨漏れが酷い等々
これらの心配から消費者を守る法律が2つあります。
1.住宅品質確保法
→新築住宅に不具合(瑕疵)があった場合には、住宅事業者が費用を
負担し、直すことが住宅品質確保法により義務付けられています。
※保障されるのは、基礎や柱等の構造耐力上主要な部分と、外壁や
屋根等の雨水の侵入を防止する部分です。
※保障される期間は10年間です。
2.住宅瑕疵担保履行法
→万が一、不具合(瑕疵)が発生しても確実に補修出来るように、住宅
事業者が補修費用を『保険』か『供託』により確保する事が瑕疵担保
履行法により義務付けられています。
※保障される部分と期間は品質確保法と同じです。
※住宅事業者が倒産などの場合は、住宅取得者様がこの費用を請求出来ます
当社でも加入しておりますが、建築士の
資格を持った検査員が建築途中に厳正な検査を行います。
このような感じで↓↓↓↓
とある現場の調査風景です。
何か気になる事がありましたら当社、菊池技建まで
お問い合わせ下さい。
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