「刑事訴訟法」では、「権利保釈」が認められているが、次の場合は認められない。
即ち・・・。
1・殺人等の凶悪犯罪被告。
2・常習犯罪被告。
3・証拠隠滅の恐れあるとき。
4・逃亡の恐れあるとき。
片山被告は、3と4に十分該当していたはずです。
結果論ではありませんね。
入念に警察を「撹乱」したことでも明らかなのでした。
逃げても、一度見たら忘れられないインパクトの強い「風貌」をされている御仁だからすぐに逮捕されるでしょうがね(笑)。
そして、保釈金も「国庫」入り。
しかし、「策士、策に溺れる」ではないが、墓穴を掘りました。
The end!