違憲判決

昨日の「非摘出子相続」裁判で、違憲判決が出ました。

これで、「民法」をいじる事は決定的です。

民法の精神は第1条に「集約」されています。

「憲法」の範疇で改正するのは当然です。

「事実婚」が許されている現代で、明治時代からの「現行民法」が承継されているのは、「立法府」の怠慢としか言いようがありません。

立法時に「予測」しえなかった事が、多様化した現代に起こり得るのは当たり前です。

迅速な対応をしないと、「不利益」を被る人がいることも事実なのです。
2013.09.05:katsumin:[コンテンツ]