憲法を考える②

20条と89条の問題。

「政教分離」と言えば良いでしょうか。

憲法上、「政教分離」という言葉はありません。

20条では、「信仰の自由」と「公権力による介入の禁止」。

89条では、「公金の宗教への支出禁止」。

日本人の悪いところは、「神道」は宗教ではないという考え方に帰着します。

過去の「判例」でも、「神社」絡みの違憲判決が多発していたのでした。

「一票の格差」よりも大切な「案件」なのです。

本来、20条及び89条の「考え方」は、戦前・戦中の「国家による宗教弾圧」にあるわけです。

しかし今や、「政教分離」「政教一致」という言葉でによって「某与党と某教団」に向けられる誹謗・中傷の合言葉に変節しました。

「本質を知らずして語ることなかれ」。

「宗教法人」から推薦され、議員になった人間はナンボもおります。

「ボケ老人」でさえ、「霊友会」。

最初に、国政参加したのは「天理教」。

「僧侶」「神主」で、総理や衆院議長になった人間もいます。

さて、この問題どうしますかね。

次に出る議論が、「宗教法人」からの課税論がお約束のように来ます。

困るのは、「既成宗教」の末寺ですよ。

どうぞ、「課税」して下さいな。

小さな寺が無くなって行くだけですよ。

ご自分の「先祖代々の墓」はどうなりましょうや。

理詰めでやったら、「政教分離」は言いだしっぺが苦しくなるだけなんでやめた方が良いですよ。

2013.05.03:katsumin:[コンテンツ]