安倍首相の「憲法9条」改正の理由の一つに、現憲法下では「国連軍」に参加できないことを上げているようですが、本当にそうでしょうか。
法律の優位性で言えば、「憲法」が最上位にあります。
しかし、法学者の「学説」では「憲法」より「条約」(国際法)が上位とする学者もいるほどです。
であるならば、「憲法改正」しなくても「国連軍」に自衛隊は参加できるという理屈になりますね。
国連憲章は「国際法」ですから。
最悪、「改正」に踏み切ったとしても「国連軍及び国連からの要請のみ武力行使を認める」という文言をつけるべきです。