「労働基準法」の36条。
従業員に時間外労働をさせるためには、当該労組か従業員の代表者と書面で協定を取り交わさなければならないことになっています。
四国の「うどん店」で、これに「違反」しているのが「多数」出たという報道でした。
これは、あくまで「氷山の一角」ですし、「残業代」が出れば良い方でしょう。
一番恐ろしいのは「タダ働き」です。
「グレー・ゾーン」の多い法律の世界ですが、これだけは「阻止」したいものです。
だいたいが、「労組」のある企業は少ないでしょう。
で、あるなら「時間外労働」は「グレー」の可能性が高いです。
自らの「身」を守るために、「タイム・カード」のコピーや勤務時間実績の「証拠」を保持した方が良いかもしれません。
「労働基準監督署」も証拠があると「動き」易いです。