警察官の「身柄勾留」は、「逮捕状」の執行と「現行犯逮捕」しかありません。
「任意同行」の扱いが「問題視」されております。
「任意」はあくまで「任意」なんです。
国民には、「拒否権」があります。
警察官はさまざまな「理由」をつけて「巧妙」に「任意同行」を正当化してますね。
警察官には、どうやら「上から目線」の態度は否めません。
テレビの「警察24時」のような番組でも「違法捜査」の疑いは否めません。
「持ち物検査」も「礼状」が必要です。
勿論、「家宅捜査」もです。
例えば、家宅捜査の理由が「銃刀法違反」案件で行った場合に、当該物が発見されず、代わりに「薬物」が発見された場合を想定してみましょう。
これは「逮捕要件」になるでしょうか?
答えは「否」です。
新たに、「礼状」が必要になります。
これが、「刑法」「刑事訴訟法」なんです。
警察官が「法律」を理解していないと、「犯罪者」を「違法捜査」という理由で処罰できない可能性と、逆に何の「やましい」ことがないのに「不愉快」な思いをする人がいる現実。
「警察官」は、昇進のためでなく「国民」のために「リーガル・マインド」を身に付けてください。
逆に、私たち「市民」も自己防衛のため、「リーガル・マインド」を身に付けたいものです。