住宅ローン減税制度とは、新たに住宅を新築・購入した人や、
分譲マンションを取得した人、あるいは増改築をした人などに
対して購入時から10年、毎年末の住宅ローン残高の一定の割合
を所得税から控除するしくみです。
平成20年の入居者は最大控除額が全期間で160万円でしたが、
平成21年の入居者は最大で600万円の控除を受けることができる
ようになりました。さらに減税額が所得税を上回った場合には、
翌年分の個人住民税からも差し引くことができるようになりま
した。ただし、課税総所得金額の5%(97.500円)が上限となり
ます。
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