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▼法律改正に伴い届出書を警察署に

古物営業法の法律改定で警察署に届出書類の提出に行ってきました。
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私の許可証は昭和の時代に申請して許可を頂いたもの。
なんか申請が大変だったのを覚えています。
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今回は法律改正なので厳密には営業所などの届出なので
届出書を提出して確認を受けて受理されれば終了です。
出さないと現在所持している許可証が無効になるとの事で速攻行ってきました。
警察署の生活安全課に書類を持参すると分厚い台帳から原本を探し出して
照合されます。
昭和に出した書類がそのまま残っており、その時の顔写真までありました。
*ここで比較されたらマズいんでないの?
あれ?顔が違うでしょうと言われたらどうすんべ?
などと心配してしまいました。
*やはり公安委員会扱いなので当時も顔写真を提出して、
いろいろ申請の中身を詳しく聞かれた覚えがあります。
許可まで時間が掛ったのは所轄の警察官が自宅に訪問しての直接口頭で聞き取りもあったような、
さらに提出書類の確認で一ヶ月半は掛かったような。
身分証明書の中身が正しいか、自己破産していないか、住居地に住んでいるか、等から
古物免許で何を売買するのか等聞き取りされた覚えがありますね。
昔はこうした警察とか、公安委員会絡みの申請には俗に言う身辺調査があったような。
ネット販売とかで必要と思われた方が新たに申請するとなると結構大変です。
古物商許可申請
• 住民票
• 身分証明書(自己破産とかの有無)
• 個人許可申請書
• 登記されていないことの証明書(法務局)
• 略歴書(何を生業としてやってきたか、嘘はいけません!)
• 誓約書
これに新たに新規で申請するには欠格要件(欠格の要件に該当しない)の有無が加わりました。
身分証明書と同じ様な内容ですが必要です。
つまり厳しく身元を見るという事ですね。
当然ですね、公安委員会だもの。
これって公安委員会が審査するので身元保証には最強?ですかね。
私は以前は警察犬も飼っておりまして、
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審査を受けて警察犬として登録していましたが
その時も書類が沢山あったような。確かに警察犬は捜査の基本に関わるので
飼い主の身辺も綺麗じゃないと駄目ですね。



2019.07.03:izumiya

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