相続・起業支援のさたけ事務所

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自宅を相続する場合
「はい!兄弟で仲良く半分こ」
なんて訳にはいきません。

親が亡き後、子供同士仲良く・・・
なんて保障はどこにもないのです。
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財産が不動産のみという場合はどう分ける?

http://souzoku.satakejimusyo.info/archives/814

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