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 「経営者の退職金」制度である「小規模企業共済制度」

 この度、制度改正がありました。

 平成23年1月1日より受付開始
 「事業主の共同経営者」も加入の対象となります。

 共済加入対象者が、個人事業主の配偶者や後継者などの

 「共同経営者」まで拡大されます。(2人まで。個人事業主の

 親族でなくても「共同経営者」であれば加入できます。

 (改正のポイント)
 *共同経営者は、自らが個人事業主になる前から制度に加入することで

  十分な老後の資金を確保できます。

 *共済に加入した共同経営者の掛金は税法上、全額が所得控除の対象と
  なります。

 *受け取ることのできる共済金も、税法上、一括受取の場合は退職所得
扱い、分割受取の場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。 

 共同経営者の加入は、各商工会でできます。

 詳しい内容は、下記の独立行政法人中小企業基盤整備機構のHPを

 ご覧下さい。詳しい内容
2010.12.27:事務局:count(4,419):[メモ/コンテンツ]
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