東置賜商工会広域連携協議会
▼H23年1月より 個人事業主の「共同経営者」も加入対象
「経営者の退職金」制度である「小規模企業共済制度」
この度、制度改正がありました。
平成23年1月1日より受付開始
「事業主の共同経営者」も加入の対象となります。
共済加入対象者が、個人事業主の配偶者や後継者などの
「共同経営者」まで拡大されます。(2人まで。個人事業主の
親族でなくても「共同経営者」であれば加入できます。
(改正のポイント)
*共同経営者は、自らが個人事業主になる前から制度に加入することで
十分な老後の資金を確保できます。
*共済に加入した共同経営者の掛金は税法上、全額が所得控除の対象と
なります。
*受け取ることのできる共済金も、税法上、一括受取の場合は退職所得
扱い、分割受取の場合は公的年金等の雑所得扱いとなります。
共同経営者の加入は、各商工会でできます。
詳しい内容は、下記の独立行政法人中小企業基盤整備機構のHPを
ご覧下さい。詳しい内容
2010.12.27:事務局
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