大東住宅オーナーズ倶楽部「交流広場」
▼建物の肖像権は・・・
みずがめ座さん、こんにちは。
>法律に触れないように・・・
調べたら、著作権法では、建築著作物は基本的に
自由に利用してよいとされているそうです。。
ただし例外がありまして、同じ建物を作ること、
複製物としての販売を目的として複製(撮影)することは
禁止されているそうです。
つまり撮ってきた写真をポスター、テレホンカードやカレンダーとして
販売してはダメですよということで
そうした目的でなければ、建物を撮影する場合、建築設計者の
著作権は及ばないのだそうです。
難しいことは、得意ではありませんが、オーナーズに写真をアップ
して、お金を儲けている訳ではないので
どんどん、良い写真のアップを期待しています。
●2010.04.27
●城南のエリシオン
●編集
⇒記事へ
⇒HOME
(C)
powered by samidare