山形県の吉村知事が表明。
長期戦が予想されるので、
疎開先として近場の方が何かと便利ではないだろうか?
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山形県が震災避難3万人受け入れ
2011.04.07:conchari:
被災者のための地震保険情報
地震保険の保険金の支払いは損害の程度に応じて
(1)全 損:地震保険の契約金額の100%(時価が限度)
(2)半 損:地震保険の契約金額の50%(時価の50%が限度)
(3)一部損:地震保険の契約金額の5%(時価の5%が限度)の3段階となっています
さらにこの3区分はそれぞれ所定の基準を元に分けられます。
被災したから必ず地震保険の支払い対象となるわけではありません。
例えば、建物の場合には主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害に
対して何%以上という基準があります。
建物で一部損となるには主要構造部の損害額が時価の3%以上である場合
などや家財なら10%以上必要です。
今回のように津波で自宅が流されているなら、間違いなく全損に該当しますね。
そうでない場合には物件の損害確認をしないと判断が難しいというのが実際です。
早めに契約先の損害保険会社に連絡をして対応してもらうことです。
また、被災して保険証券が見当たらないという質問も多いですが問題ありません。
契約データは保険会社にあり、全国どこの支社でも契約は確認できます。
さらに、どこで地震保険に加入しているか分からないというケースもあるでしょう。
その場合でも損保協会の窓口で確認することができます。
仮に本人確認書類がすべてなくなっていても氏名や住所、物件の所在地あるいは
電話番号などで本人確認を取って対応しています。
損保の時効は3年間です。できれば請求はすぐにできなくても被災した旨の事故報告はしておきましょう。
被災して保険金が未払いのままになっている記録は保険会社に残ります。
また保険料が支払えなくて困っている人も最長6カ月の猶予が設けられています。
地震保険の契約や請求などについて分からないことがある場合、下記の照会先に連絡してください。
・地震保険の契約先の保険会社が不明な場合の問い合わせ先
(社)日本損害保険協会 地震保険契約会社照会センター
フリーダイヤル 0120-501331(祝日を除く月~金 9:00~17:00)
・その他問い合わせ先
(社)日本損害保険協会 そんがいほけん相談室
フリーダイヤル 0120-107808 携帯・PHS 03-3255-1306
(祝日を除く月~金 9:00~18:00、土日と当分の間祝日9:00~17:00
反田快舟 携帯090-1064-8516 へもお気軽にどうぞ。
(1)全 損:地震保険の契約金額の100%(時価が限度)
(2)半 損:地震保険の契約金額の50%(時価の50%が限度)
(3)一部損:地震保険の契約金額の5%(時価の5%が限度)の3段階となっています
さらにこの3区分はそれぞれ所定の基準を元に分けられます。
被災したから必ず地震保険の支払い対象となるわけではありません。
例えば、建物の場合には主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害に
対して何%以上という基準があります。
建物で一部損となるには主要構造部の損害額が時価の3%以上である場合
などや家財なら10%以上必要です。
今回のように津波で自宅が流されているなら、間違いなく全損に該当しますね。
そうでない場合には物件の損害確認をしないと判断が難しいというのが実際です。
早めに契約先の損害保険会社に連絡をして対応してもらうことです。
また、被災して保険証券が見当たらないという質問も多いですが問題ありません。
契約データは保険会社にあり、全国どこの支社でも契約は確認できます。
さらに、どこで地震保険に加入しているか分からないというケースもあるでしょう。
その場合でも損保協会の窓口で確認することができます。
仮に本人確認書類がすべてなくなっていても氏名や住所、物件の所在地あるいは
電話番号などで本人確認を取って対応しています。
損保の時効は3年間です。できれば請求はすぐにできなくても被災した旨の事故報告はしておきましょう。
被災して保険金が未払いのままになっている記録は保険会社に残ります。
また保険料が支払えなくて困っている人も最長6カ月の猶予が設けられています。
地震保険の契約や請求などについて分からないことがある場合、下記の照会先に連絡してください。
・地震保険の契約先の保険会社が不明な場合の問い合わせ先
(社)日本損害保険協会 地震保険契約会社照会センター
フリーダイヤル 0120-501331(祝日を除く月~金 9:00~17:00)
・その他問い合わせ先
(社)日本損害保険協会 そんがいほけん相談室
フリーダイヤル 0120-107808 携帯・PHS 03-3255-1306
(祝日を除く月~金 9:00~18:00、土日と当分の間祝日9:00~17:00
反田快舟 携帯090-1064-8516 へもお気軽にどうぞ。
宮城県中小企業家同友会からのお知らせ(参考情報)
※1)あくまで事業を継続するために社員を一時休業させる場合には、社員を解雇せずに、直接被害が大きかった会社では「失業給付の特例措置」、間接的な被害を受けている会社においては「中小企業緊急雇用安定助成金」の利用をご検討ください。
※2)ただし、この特例措置や助成金の交付申請に際しては、指定様式による書面や多くの添付書類の提出が必要となり、実行されるまで早くても3ヶ月程度かかることが予想されますので、復興に必要とされる資金手当てと並行しながら手続を進めることをお勧めいたします。
1.自宅待機期間中の給与の支払いについて
1)会社が事業活動を行っている場合(間接被害が主な事業所)
賃金は支払わなくてもよいが、休業手当(6割以上)は支払うべきと考えます。「雇用調整助成金」を申請すれば、支払った金額の8割が企業に補填されます。
※ただし、1人1日当たり7,505円が上限です。
※雇用保険に加入していれば、パートの方も助成金の対象となります。
2)被害が甚大で、会社自体が休業状態の場合
雇用保険失業給付の特例措置
実際に離職していなくても失業給付を受給できます。
一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。(特例措置ではありますが、所定給付日数に準じた給付となります。)この場合、本人は特例受給者となり、3ヶ月の待機などにはなりません。
※お問い合わせは、混み合ってはいますが早めに下記の最寄りの職業安定所
(ハローワーク)までお問い合わせ下さい。
ハローワーク仙台 :022-299-8811
ハローワーク大和:022-345-2350
ハローワークプラザ泉:022-771-1217
ハローワークプラザ青葉:022-266-8609
ハローワーク石巻 :0225-95-0158
ハローワーク塩釜 :022-362-3361
ハローワーク古川 :0229-22-2305
ハローワーク大河原 :0224-53-1042
ハローワーク築館 :0228-22-2531
ハローワーク迫 :0220-22-8609
ハローワーク気仙沼 :0226-22-6600
ハローワーク白石 :0224-25-3107
宮城労働局 : 022-299-9071
2.1の1)における「中小企業緊急雇用安定助成金」について
本来は、「最近3ヶ月の生産量、売上高などがその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険運用事業所の事業主」が対象となりますが、今回は
特例として支給されるものです。
直近の決算等が赤字の場合や、生産量等の減少が見込める場合であっても対象となります。これを、地震災害に伴う「経済上の理由」で事業が縮小した場合についても利用することが出来ます。
既に「雇用調整助成金」を利用している事業主が、東日本大震災の影響を受け、休業する場合でも、助成の対象となります。
下記の厚生労働省のホームページでもご確認のうえ、同友会にご相談ください。
中小企業緊急雇用安定助成金
3.災害復興資金手当てにおける金融機関での対応について
会社復興のために必要とされる資金手当てに加え、既存の借入がある際には、元金の支払い猶予や、猶予期間の延長、また、新たな借入との一本化による、月々の支払い金額の軽減措置を図るなど、担当する金融機関とにおいて相談・検討いただくようお勧めいたします。
また、宮城県信用保証協会では、一般保証とは別枠で下記の「災害関係保証」を新たに創設しています。大きな被害を直接受けられた事業所においては、まず、この制度の活用をご検討いただければと存じます。
1) この制度は、激甚災害により直接被害を受けた中小企業者が申込の資格要件者であり、一般保証に加え、別枠として新たに設けられた制度であることから、被害を直接受けた事業所においては、まず、この制度利用についてご検討してみてはいかがでしょうか。
・保証限度額 :2億8000万円の範囲内(セーフティーネット保証と合算して)
・保証期間 :運転資金10年以内、設備資金は15年以内(ともに据置期間2年以内を含む)
・信用保証料率:0.7% 貸付利率:金融機関所定利率
この件に関しては、宮城県信用保証協会に設置された 下記の特別融資相談窓口にてご相談される方が早いかと思われます。
1.経営支援部 TEL 022-225-5230
2.本店営業部 TEL 022-225-6421
3.仙台東支店 TEL 022-783-9021
4. 白石支店 TEL 0224-25-2135
5.大崎支店 TEL 0229-22-0722
2)間接的な被害を受けられた事業所においては、日本政策金融公庫にて設けられた「災害復旧貸付」の申込をまずはご検討ください。
・融資限度額は3000万円(国民生活事業と中小企業事業で異なります)
・融資期間は10年間(据置期間は2年以内)となっています。
※この融資については、直接被害を受けた事業者との取引依存度が20%以上であること、という制限が付いています。詳しくは、日本政策金融公庫に設置された下記の相談窓口にてご確認ください。
平日(9時~19時):0120-154-505
土日祝日(9時~17時):
0120-220-353(小規模企業向けの小口資金)
0120-327-790(中小企業向けの長期事業資金)
0120-926-478(一次産業や食品産業向けの事業資金)
4.減免制度、納税猶予措置について
今回の被災状況に応じて税金を減額したり、免除したりする減免制度や納税の猶予措置があります。主な減免対象となる税の種類は以下のとおりです。
●個人の市県民税、住民税、所得税
●固定資産税 ●自動車税、軽自動車税 ●事業所税
●特別土地保有税 (災害により所有地に被害を受け、その土地の価値が減じた場合) など
※減免などについては各市町村および税務署の担当窓口にて申請が必要です。
あらかじめ申請に必要な要件を各窓口にて確認の上、ご相談ください。
※2)ただし、この特例措置や助成金の交付申請に際しては、指定様式による書面や多くの添付書類の提出が必要となり、実行されるまで早くても3ヶ月程度かかることが予想されますので、復興に必要とされる資金手当てと並行しながら手続を進めることをお勧めいたします。
1.自宅待機期間中の給与の支払いについて
1)会社が事業活動を行っている場合(間接被害が主な事業所)
賃金は支払わなくてもよいが、休業手当(6割以上)は支払うべきと考えます。「雇用調整助成金」を申請すれば、支払った金額の8割が企業に補填されます。
※ただし、1人1日当たり7,505円が上限です。
※雇用保険に加入していれば、パートの方も助成金の対象となります。
2)被害が甚大で、会社自体が休業状態の場合
雇用保険失業給付の特例措置
実際に離職していなくても失業給付を受給できます。
一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。(特例措置ではありますが、所定給付日数に準じた給付となります。)この場合、本人は特例受給者となり、3ヶ月の待機などにはなりません。
※お問い合わせは、混み合ってはいますが早めに下記の最寄りの職業安定所
(ハローワーク)までお問い合わせ下さい。
ハローワーク仙台 :022-299-8811
ハローワーク大和:022-345-2350
ハローワークプラザ泉:022-771-1217
ハローワークプラザ青葉:022-266-8609
ハローワーク石巻 :0225-95-0158
ハローワーク塩釜 :022-362-3361
ハローワーク古川 :0229-22-2305
ハローワーク大河原 :0224-53-1042
ハローワーク築館 :0228-22-2531
ハローワーク迫 :0220-22-8609
ハローワーク気仙沼 :0226-22-6600
ハローワーク白石 :0224-25-3107
宮城労働局 : 022-299-9071
2.1の1)における「中小企業緊急雇用安定助成金」について
本来は、「最近3ヶ月の生産量、売上高などがその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険運用事業所の事業主」が対象となりますが、今回は
特例として支給されるものです。
直近の決算等が赤字の場合や、生産量等の減少が見込める場合であっても対象となります。これを、地震災害に伴う「経済上の理由」で事業が縮小した場合についても利用することが出来ます。
既に「雇用調整助成金」を利用している事業主が、東日本大震災の影響を受け、休業する場合でも、助成の対象となります。
下記の厚生労働省のホームページでもご確認のうえ、同友会にご相談ください。
中小企業緊急雇用安定助成金
3.災害復興資金手当てにおける金融機関での対応について
会社復興のために必要とされる資金手当てに加え、既存の借入がある際には、元金の支払い猶予や、猶予期間の延長、また、新たな借入との一本化による、月々の支払い金額の軽減措置を図るなど、担当する金融機関とにおいて相談・検討いただくようお勧めいたします。
また、宮城県信用保証協会では、一般保証とは別枠で下記の「災害関係保証」を新たに創設しています。大きな被害を直接受けられた事業所においては、まず、この制度の活用をご検討いただければと存じます。
1) この制度は、激甚災害により直接被害を受けた中小企業者が申込の資格要件者であり、一般保証に加え、別枠として新たに設けられた制度であることから、被害を直接受けた事業所においては、まず、この制度利用についてご検討してみてはいかがでしょうか。
・保証限度額 :2億8000万円の範囲内(セーフティーネット保証と合算して)
・保証期間 :運転資金10年以内、設備資金は15年以内(ともに据置期間2年以内を含む)
・信用保証料率:0.7% 貸付利率:金融機関所定利率
この件に関しては、宮城県信用保証協会に設置された 下記の特別融資相談窓口にてご相談される方が早いかと思われます。
1.経営支援部 TEL 022-225-5230
2.本店営業部 TEL 022-225-6421
3.仙台東支店 TEL 022-783-9021
4. 白石支店 TEL 0224-25-2135
5.大崎支店 TEL 0229-22-0722
2)間接的な被害を受けられた事業所においては、日本政策金融公庫にて設けられた「災害復旧貸付」の申込をまずはご検討ください。
・融資限度額は3000万円(国民生活事業と中小企業事業で異なります)
・融資期間は10年間(据置期間は2年以内)となっています。
※この融資については、直接被害を受けた事業者との取引依存度が20%以上であること、という制限が付いています。詳しくは、日本政策金融公庫に設置された下記の相談窓口にてご確認ください。
平日(9時~19時):0120-154-505
土日祝日(9時~17時):
0120-220-353(小規模企業向けの小口資金)
0120-327-790(中小企業向けの長期事業資金)
0120-926-478(一次産業や食品産業向けの事業資金)
4.減免制度、納税猶予措置について
今回の被災状況に応じて税金を減額したり、免除したりする減免制度や納税の猶予措置があります。主な減免対象となる税の種類は以下のとおりです。
●個人の市県民税、住民税、所得税
●固定資産税 ●自動車税、軽自動車税 ●事業所税
●特別土地保有税 (災害により所有地に被害を受け、その土地の価値が減じた場合) など
※減免などについては各市町村および税務署の担当窓口にて申請が必要です。
あらかじめ申請に必要な要件を各窓口にて確認の上、ご相談ください。
求職者支援制度のご案内
「求職者支援制度」
失業者は、通常雇用保険をもらいながら求職活動します。
しかし、支給期間を過ぎてもまだ失業中の時とか、
自営廃業者の方などの失業者が、
月10万円の生活費を受け取りながら無料職業訓練を受けられる制度です。
対象は、
原則65歳未満で失業給付を受けれない人。
雇用保険の受給資格がない人、雇用保険の受給終了者、自営廃業者等です。
要件は、
・主たる生計者で、本人年収200万円以下かつ、世帯全体で300万円以下であること。
・世帯全員の金融資産が800万円以下であること。
雇用保険をもらえない人が、安心して訓練を受講でき、訓練期間中の生活を支援する手当を給付することで、その就職を促進します。
お問合せはお気軽にどうぞ 090-1064-8516
失業者は、通常雇用保険をもらいながら求職活動します。
しかし、支給期間を過ぎてもまだ失業中の時とか、
自営廃業者の方などの失業者が、
月10万円の生活費を受け取りながら無料職業訓練を受けられる制度です。
対象は、
原則65歳未満で失業給付を受けれない人。
雇用保険の受給資格がない人、雇用保険の受給終了者、自営廃業者等です。
要件は、
・主たる生計者で、本人年収200万円以下かつ、世帯全体で300万円以下であること。
・世帯全員の金融資産が800万円以下であること。
雇用保険をもらえない人が、安心して訓練を受講でき、訓練期間中の生活を支援する手当を給付することで、その就職を促進します。
お問合せはお気軽にどうぞ 090-1064-8516