新型コロナ対策としての固定資産税等の軽減措置の申告について

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)の一環として、固定資産税等の軽減措置が本年4月に導入されたところです。
 
 本措置は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、事業者の保有する建物や設備に係る令和3年度の固定資産税及び都市計画税(いずれも市町村税(東京都 23 区にあっては都税))を、事業収入の減少幅に応じて減免するものです。

 具体的には、令和2年2月~10 月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入が、
(ア)前年同期と比べて 50%以上減少した場合は全額免除
(イ)同 30%以上 50%未満の減少の場合は半分に減免
となっています。

 本措置の申告期間は、令和3年1月1日から 31 日までとなっていますところ、想定される中小食品事業者等の方々の申告に資するよう、ご案内いたします。


○詳細は、以下の中小企業庁ホームページ、農林水産省食料産業局フェイスブックの記事をご参照ください。
・中小企業庁ホームページ
・農林水産省食料産業局フェイスブック

2020.12.15:cluster:[お知らせ]