さがえ九条の会

▼憲法九条の法解釈

条文に、「永久に、これを放棄する。」という文言があります。ということは、改正したら矛盾します。したがって、この部分については、改正不可、という法解釈が、成り立つと思います。

●2007.05.04
●成瀬太郎
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