さがえ九条の会
憲法九条の全文
第9条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
【1項】日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
【2項】前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
2005.10.28:
aone
:[
メモ
/
▼九条の会とは?
]
▼この記事へのコメントはこちら
名前
件名
本文
URL
画像
編集/削除用パスワード
※半角英数字4文字で自由に入力下さい。
手動入力確認イメージ
※イメージ内の文字を小文字の半角英字で入力して下さい。
※ 投稿後、すぐに反映されます。
▼九条の会とは?
▼結成総会
▼呼びかけ人メッセージ
▼賛同メッセージ
▼九条の会ニュース
▼イベント案内
▼事務局からお知らせ
▼Q&A
▼私も一言!
▼リレーメッセージ
▼広がる「九条の会」ネットワーク
▼憲法関連コラムから拾う
▼私の戦争体験
▼9条の会関係リンク
◎山形県九条の会ネットワーク
◎九条の会オフイシアルサイト
◎憲法改悪反対共同センター
◎九条の会山形県民連絡会
カテゴリー
メモ
メール
Q&A
暦
リンク
地図
ウィキ
特集
プラン
ケータイサイト
インフォメーション
プロフィール
copyright/aone
【1項】日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
【2項】前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。